特定商取引法「連鎖販売業」とは??


特定商取引法「連鎖販売業」について実は皆さん詳しくありませんよね???

解説しちゃいます!(コンシェルジュが笑)




特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。

・物品の販売(または役務の提供等)の事業であって

・再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を

・特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引し

・特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

この最初に書かれている、「役務の提供」はサービスという意味を持っています。

サービスと無形商材は同義として扱われるので、無形商材でもMLMを使った販売をすること自体は違法ではありません。

http://www.keiei.ne.jp/list/column.html?cid=10016614&pid=izumikaikei

特定商法

http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/

いかがでしょうか?

少しでも参考になれば幸いです。